管轄の裁判所はどこ?
特定調停などは管轄の裁判所へ申請しないといけません。
ではどこの裁判所が管轄なのか?
これは単純に相手方の所在地が管轄となります。キャッシング会社の住所を調べ、その都市を担当してる裁判所こそが、管轄の裁判所です。
本社でも支店でもどちらでもOK
キャッシング会社は全国に支店を持っていたりします。
ではキャッシング会社の住所とは本社と支店どちらを指すのか?
この答えは「どちらでもいい」です。何度も裁判所へ出向くことになるので、自分の近所に支店があれば、そちらを相手方の所在地としてもいいのです。
近所だと便利なので、この支店住所の管轄裁判所へ申請するケースが多いです。本社の住所のほうがウチの会社から近くて立ち寄りやすいなどの理由がある人だけは、本社住所を採用するようです。
多重債務で相手方が複数の場合
特定調停を考える人はたいてい多重債務に陥ってます。だから相手方も複数というケースがほとんど。
こういう場合それぞれ別の管轄地へ申請をしないといけないのかというと、実は違います。申請はひとつの裁判所へ充分。借入先がいくつあってもひとつの裁判所で全部受け付けてくれます。
では複数ある管轄候補の中からどの裁判所へ申請すればいいのか?
この問いには明確な規定はなく、通例としては一番件数の多い都市で申請することになっています。
例を挙げると、お金を借りてる3つのキャッシング会社が東京で、他に埼玉で1社、千葉でも1社から借りてるとします。
東京 3社
埼玉 1社
千葉 1社
このケースでは借りてる会社数が一番多い東京の裁判所に申請するのが普通です。